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トップページ暮らしの情報【現在の位置】公的年金から個人住民税の特別徴収について

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公的年金から個人住民税の特別徴収(天引き)が始まります
 
お問い合わせ先:税務課

 平成21年10月以降に支払われる公的年金について、公的年金受給者の納税の利便性を図るとともに、市町村における徴収の効率化を図るため、全国一斉で特別徴収制度(年金からの天引き)が開始されます。
 今まで納付書や口座振替で納付(普通徴収)いただいております公的年金に係る個人住民税が公的年金から特別徴収されます。概要は、下記のとおりとなります。

・ 対象者
 当該年度の4月1日現在65歳以上の公的年金等受給者で、前年中の年金所得に係る住民税の納税義務のある方。 ただし、下記のいずれかに該当する方は対象となりません。
@老齢基礎年金等の年額が18万円未満の方
A所得税・介護保険料等を差し引いた後の老齢基礎年金等の年額から住民税が引ききれない方
B当該年の1月1日以降引き続き弥富市に住所を有しない方
※対象者については6月中旬に個別に通知してあります。

・ 対象となる年金
 老齢基礎年金などの老齢・退職を支給事由とする年金。ただし、障害・遺族年金は対象となりません。

・ 徴収方法
 年6回の年金支給時に天引きされます。

・ 実施時期
 平成21年10月支給分から実施

※この制度は住民税の徴収方法が変更されるだけであり、新たな税負担が生じるものではありません。

  1. 徴収方法具体例  
特別徴収を開始する年度(平成21年度) ※個人住民税の年税金額6万円(年金所得のみ)の場合

徴収方法

普通徴収

特別徴収(天引き)

6月

8月

10月

12月

2月

算出方法

年税額の
1/4

年税額の
1/4

対象税額の1/6

対象税額の1/6

対象税額の1/6

税額

15,000

15,000

10,000

10,000

10,000

※年度前半において年税額の1/4ずつを6月・8月に普通徴収により徴収
※年度後半において年税額から年度前半に支払った普通徴収の金額を控除した額を10月・12月・2月における老齢基礎年金等の支給時に特別徴収により徴収

前年度に引き続き特別徴収を行う年度(平成22年度〜) ※個人住民税の年税金額9万円(年金所得のみ)の場合

徴収方法

仮特別徴収(天引き)

特別徴収(天引き)

4月

6月

8月

10月

12月

2月

算出方法

前年2月と同じ金額

22年度の年税額の残りの1/3

税額

10,000

10,000

10,000

20,000

20,000

20,000

※4月・6月・8月においては前年の10月からその翌年の3月までに徴収した額を仮特別徴収します。10月・12月・2月においては年税額から仮特別徴収した額を控除した1/3ずつを老齢基礎年金等の支給時に特別徴収します

■問い合わせ先 市役所税務課市民税グループ 電話0567-65-1111(内線352〜354)


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