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トップページ暮らしの情報【現在の位置】市民税・法人市民税

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市民税・法人市民税
 
お問い合わせ先:税務課

 市の仕事は、皆さんの日常生活に直接結びついた身近なものばかりで、そのための費用となる市民税は、市民の多くの方々が分担することが望ましいわけです。一般に、市民税と県民税を合わせて住民税と呼ばれていて、地方税の性格を最もよく表している税金です。

市民税 個人

 個人市民税

 個人市民税は、毎年1月1日現在、市内に住所がある市民の皆さんに負担していただくもので、一定の金額で課税される均等割と所得に応じて課税される所得割があります。

● 個人の市民税の納税義務者は、次のとおりです。

 
市内に住所がある人
市内に住所はないが、事務所、
事業所または家屋敷のある人
均等割
所得割

※弥富市に住所があるか、あるいは事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。


 市民税が課税されない人

● 均等割も所得割もかからない人

(1) 生活保護法によって生活扶助を受けている人

(2) 障害者、未成年者、寡婦または寡夫の人で前年中の合計所得金額が125万円以下(給与所得者の
   年収に直すと204万4千円未満)であった人

● 均等割がかからない人

前年中の合計所得金額が次の金額以下の人
 扶養親族のない人  28万円
 扶養親族のある人  28万円×(本人+控除対象配偶者・扶養親族の数)+16万8千円

●所得割がかからない人

前年中の合計所得金額が次の金額以下の人
 扶養親族のない人  35万円
 扶養親族のある人  35万円×(本人+控除対象配偶者・扶養親族の数)+32万円


 納付の方法

 個人の市民税の納付の方法には、普通徴収と給与からの特別徴収・公的年金からの特別徴収の3つがあり、そのいずれかによって納付することになります。

(1) 普通徴収

事業所得者などの市民税は、納税通知書によって市から納税者に直接通知され、通常6月、8月、10月、翌年の1月の年4回の納期に分けて納付する方法です。 これを普通徴収といいます。

(2)給与からの特別徴収

給与所得者の市民税は、特別徴収税額通知書により、市から給与の支払者を通じて通知され、給与の支払者が毎月の給与の支払の際にその人の給与から税金を差し引き、これを翌月の10日までに市に納付する方法です。
これを給与からの特別徴収といい、給与の支払者を特別徴収義務者とよんでいます。給与からの特別徴収は、6月から翌年5月までの12か月で納付していただきます。

  ・特別徴収への切替依頼書  PDF版   Excel版
  ・給与支払報告特別徴収に係る給与所得者異動届出書   PDF版   Excel版
  ・特別徴収義務者所在地名称等変更届出書   PDF版   Excel版

(2)公的年金からの特別徴収
 当該年度の4月1日現在65歳以上の公的年金等受給者については、年金支払者が、市からの通知に基づき、4月から翌年2月までの公的年金支給時に、税額を差し引き、これを翌月の10日までに市に納付する方法です。
 詳しくは、こちら 

法人市民税

 法人市民税

 市内に事務所、事業所または寮などを持っている法人にかかる税金です。個人の市民税と同じように均等割と法人税割(法人税額に応じて負担)とがあります。

・ 法人等設立異動申請書(Excel版)
・ 法人市民税申告期限延長特例の届出書(Excel版)
・ 税率表(Excel版)

 


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