暮らしの情報

  今月の予定
ぼたん 
今月の予定

  届け出・証明

戸籍に関する届出
住民基本台帳に関する届出
印鑑登録
外国人登録
戸籍・住民票等の発行と手数料
戸籍謄本(戸籍の全部【個人】事項証明)、住民票の写し等の請求【郵送による請求】
住民基本台帳カードの交付
弥富市火葬場の使用許可

 保険・年金
国民年金に関する届出
国民健康保険に関する届出
特定健康診査・特定保健指導

 児童
児童に関する施設と利用方法
しるし児童に関する各種手当
しるし子育て家庭優待事業

 教育
教育委員会
小・中学校のおもな手続き・各小中学校・相談窓口
教育に関する補助制度
生涯学習・社会教育施設
スポーツ施設
警報発令時の登下校について

 図書館
図書館の利用

 福祉
福祉医療
介護保険
高齢者福祉
心身障害者福祉
その他の福祉

 健康
健康に関する事業

 環境
ごみ処理
し尿・浄化槽
犬や猫を飼うときに

 まちづくり
都市計画に関する内容
道路に関する内容

 産業
産業に関する相談・融資

 農業
農地農地の権利移動
農業農業に関する相談

 議会
議会に関する内容

 税金
市税のしくみ
納税について
納税証明など

 各種相談
各種相談

 水道
水道に関する内容

 下水道
下水道公共下水道のあらまし
農集農業集落排水とコミプラ
その他その他

 選挙
選挙に関する内容

 広報広聴
広報やとみ
まちづくり出前講座
市への提言メール

バナー広告


トップページ暮らしの情報【現在の位置】市税のしくみ

暮らしの情報 このページをプリントする
市民税・法人市民税
 
お問い合わせ先:税務課

 


市民税 個人

 個人市民税

毎年1月1日現在、市内に住所がある市民の皆さんに負担していただくもので、一定の金額で課税される均等割と所得に応じて課税される所得割があります。

● 個人の市民税の納税義務者は、次のとおりです。

  市内に住所がある方 市内に住所はないが、事務所、
事業所または家屋敷のある方
均等割
所得割

※弥富市に住所があるか、あるいは事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。


 市民税が課税されない方

● 均等割も所得割もかからない方

(1) 生活保護法によって生活扶助を受けている方

(2) 障害者、未成年、老年者、寡婦または寡夫の方で前年中の所得金額が125万円以下(給与所得者の
   年収に直すと204万4千円未満)であった方

(3) 65歳以上の方に適用される非課税措置が廃止されます。
   現在65歳以上の方で合計所得金額が125万円以下の方は市民税・県民税が課税されていませんが、
   平成18年度から、この非課税措置が廃止されます。
   ただし、昭和15年1月2日以前に生まれた方で、合計所得金額が125万円以下(年収収入に換算すると
    245万円になります)の方については、平成18年度と平成19年度の課税において、次のような軽減
    措置があります。

平成18年度 税額の3分の2が減額されます。
平成19年度 税額の3分の1が減額されます。

(4)制度改正で影響のある方

公的年金等の収入金額が次の金額以下の方は、引き続き課税されません。

妻を扶養している方 年金収入192万8千円まで課税となりません。
妻を扶養していない方 年金収入148万円まで課税となりません。

(「公的年金以外の所得がある場合」、「所得税」については、金額が異なることがあります。)

※ 上記の収入金額を超える方で、公的年金等の源泉徴収票において、適用されている控除以外に社会保険料、
   生命保険料、医療費等を支払った場合には、所得から当該金額を控除できることがありますので、「市民税・
   県民税の申告書」または「所得税の確定申告書」を提出するようにしてください。

※ 年金収入から所得税が源泉徴収されている方は、税務署へ「所得税の確定申告書」を提出することにより、
  所得税を清算することになります。
  所得税の申告書の作成や税金の相談は便利な国税庁ホームページをご利用ください。
  (国税庁ホームページアドレス http://www.nta.go.jp

● 均等割がかからない方

前年中の所得金額が市の条例で定める金額以下の方

●所得割がかからない方

前年中の所得金額が、35万円に本人、控除対象配偶者および扶養親族の合計数を乗じて得た金額(控除対象配偶者または扶養親族がある場合には、その金額にさらに32万円を加算した金額)以下の方


 納税の方法

個人の市民税の納税の方法には、普通徴収と特別徴収の2つがあり、そのいずれかによって納税することになります。

(1) 普通徴収の方法

事業所得者などの市県民税は、納税通知書によって市から納税者に通知され、通常6月、8月、10月、翌年の1月の4回の納期に分けて納税していただきます。 これを普通徴収といいます。

(2)特別徴収の方法

給与所得者の市県民税は、特別徴収税額通知書により、市から給与の支払者を通じて通知され、給与の支払者が毎月の給与の支払の際にその人の給与から税金を天引きして、これを翌月の10日までに市に納入していただくことになっています。
これを特別徴収といい、給与の支払者を特別徴収義務者とよんでいます。特別徴収は、6月から翌年5月までの12か月で徴収することとなっています。

法人市民税

 法人市民税

市内に事務所、事業所または寮などを持っている法人にかかる税金です。個人の市民税と同じように均等割と法人税割(法人税額に応じて負担)とがあります。

・ 法人等設立異動申請書(Excel版)
・ 法人市民税申告期限延長特例の届出書(Excel版)
・ 税率表(Excel版)

 


マーク 暮らしの情報トップに戻る