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個人市民税
● 個人の市民税の納税義務者は、次のとおりです。
| 市内に住所がある方 | 市内に住所はないが、事務所、 事業所または家屋敷のある方 |
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| 均等割 | ○ |
○ |
| 所得割 | ○ |
− |
| 平成18年度 | 税額の3分の2が減額されます。 |
| 平成19年度 | 税額の3分の1が減額されます。 |
| 妻を扶養している方 | 年金収入192万8千円まで課税となりません。 |
| 妻を扶養していない方 | 年金収入148万円まで課税となりません。 |
前年中の所得金額が市の条例で定める金額以下の方
●所得割がかからない方
前年中の所得金額が、35万円に本人、控除対象配偶者および扶養親族の合計数を乗じて得た金額(控除対象配偶者または扶養親族がある場合には、その金額にさらに32万円を加算した金額)以下の方
納税の方法
個人の市民税の納税の方法には、普通徴収と特別徴収の2つがあり、そのいずれかによって納税することになります。
(1) 普通徴収の方法
事業所得者などの市県民税は、納税通知書によって市から納税者に通知され、通常6月、8月、10月、翌年の1月の4回の納期に分けて納税していただきます。 これを普通徴収といいます。
(2)特別徴収の方法
給与所得者の市県民税は、特別徴収税額通知書により、市から給与の支払者を通じて通知され、給与の支払者が毎月の給与の支払の際にその人の給与から税金を天引きして、これを翌月の10日までに市に納入していただくことになっています。
これを特別徴収といい、給与の支払者を特別徴収義務者とよんでいます。特別徴収は、6月から翌年5月までの12か月で徴収することとなっています。
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法人市民税
市内に事務所、事業所または寮などを持っている法人にかかる税金です。個人の市民税と同じように均等割と法人税割(法人税額に応じて負担)とがあります。
・ 法人等設立異動申請書(Excel版)
・ 法人市民税申告期限延長特例の届出書(Excel版)
・ 税率表(Excel版)