| お問い合わせ先:総務課 |
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日本国民で年齢満20歳以上の方は、衆議院議員、参議院議員の選挙権があります。また、市内に引き続き3か月以上住んでいる方は、県知事、県議会議員、市長及び市議会議員の選挙権があります。 |
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選挙権があっても、住民基本台帳に基づいて作成された選挙人名簿に登録されなければ投票することができません。この名簿の登録には、定時登録と選挙時登録があり、一度登録されると、死亡又は転出しない限り、永久に登録されています。
定時登録
毎年登録月(3月、6月、9月及び12月)の1日現在に登録資格のある方を当該登録月の2日に登録します。
選挙時登録
選挙を行う時に登録資格のある方を登録します。
選挙人名簿の縦覧
選挙人名簿の正確性を高めるため、定時登録及び選挙時登録の時に一定期間縦覧され、その期間中に内容に不服がある場合は異議の申し出ができます。
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投票は、投票日の午前7時から午後8時までの間で、指定されている投票所で投票してください。
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投票日当日に、旅行・出張・病気・出産等の理由で投票できない時は、公示または告示の日の翌日から投票日の前日までの間に期日前投票をすることができます。また、重度の身体障害や戦傷病で一定の条件に該当する方や介護保険の被保険者証に要介護状態区分が「要介護5」と記載されている方で、郵便等投票証明書の交付を受けた方は、郵便等による不在者投票をすることができます。なお、郵便等による不在者投票をすることができる方で、自ら投票の記載をすることができない一定の障害がある方は、代理記載人に投票の記載をさせることができます。