| お問い合わせ先:都市計画課・土木課 |
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市では安全で良好な居住環境の確保や災害に強いまちづくりを進めるために4月より「弥富市狭あい道路の拡幅整備に関する要綱」を定め、みなさんのご協力のもと狭あい道路の拡幅整備を推進していきます。
狭あい道路とは?
建築基準法第42条第2項に規定する道路及び当該道路以外で幅員4メートル未満の道路です。

整備をするにはどうしたらいいの?
狭あい道路に接している敷地で建築確認申請を提出する場合や利用形態の変更(塀の撤去、拡幅等)などをされる場合に30日前までに市と事前協議をしてください。
協議したらどうなるの?
@協議が整い後退する用地を市に寄附する場合
・後退用地の測量、登記、整備を市が行い、奨励金を支払います。
・塀などの除去については、費用の一部を助成します。
A協議が整わなかった場合や市に寄附しない場合
・用地を後退して自主管理となります。
弥富市狭あい道路の拡幅整備に関する要綱
・弥富市狭あい道路の拡幅整備に関する要綱(PDF版)
弥富市狭あい道路拡幅整備申請の流れ
・弥富市狭あい道路の拡幅整備申請の流れ(PDF版)
事前協議申出書
・事前協議申出書(word版)
・事前協議申出書(PDF版)
問い合わせ先
弥富市役所(0567)65-1111(代表)
都市計画課建築グループ(内線274)
土木課用地グループ(内線284)