| お問い合わせ先:下水道課 |
事業計画
弥富市の下水道整備は、公共下水道事業のほか、農業集落排水事業及びコミュニティ・プラント整備事業があります。現在弥富市では農業集落排水事業で6地区、コミュニティ・プラント整備事業で1地区が供用開始しています。
また、農業集落排水事業による建設中の地区が1地区あります。
供用している施設概要
○農業集落排水事業
地区名 項目 |
やとみほくせいぶ |
ひろおおみ |
なべた |
| 施設名 | 北西部浄化センター | 広大海浄化センター | 鍋田浄化センター |
| 処理場位置 | 荷之上町下り10-1 | 東末広一丁目73-2 | 鍋田町稲山195-1 |
| 供用年月日 | 平成12年7月10日 |
平成14年6月1日 |
平成15年6月1日 |
| 事業実施区域面積 | 55ha |
36ha |
37ha |
| 計画処理対象人口 | 1,760人 |
960人 |
710人 |
| 処理方式 | JARUS−]T型 回分式活性汚泥方式 |
JARUS−]U型+鉄溶液注入 脱窒素を考慮した回分式活性汚泥方式 |
JARUS−]U型+鉄溶液注入 脱窒素を考慮した回分式活性汚泥方式 |
| 計画日平均汚水量 | 475m3/日 |
260m3/日 |
192m3/日 |
地区名 項目 |
じゅうしやまほくぶ |
じゅうしやまなんぶ |
じゅうしやませいぶ |
| 施設名 | 十四山北部処理場 | 十四山南部処理場 | 十四山西部処理場 |
| 処理場位置 | 鮫ケ地三丁目45 | 桴場三丁目234 | 鳥ケ地一丁目98-1 |
| 供用年月日 | 平成11年7月1日 |
平成16年6月1日 |
平成21年6月1日 |
| 事業実施区域面積 | 83ha |
66ha |
99ha |
| 計画処理対象人口 | 2,180人 |
2,200人 |
2,610人 |
| 処理方式 | JARUS−]T型 回分式活性汚泥方式 |
JARUS−]Wp型 鉄溶液注入連続流入間欠ばっ気方式 |
JARUS−]Wp型 鉄溶液注入連続流入間欠ばっ気方式 |
| 計画日平均汚水量 | 589m3/日 |
594m3/日 |
705m3/日 |
○コミュニティ・プラント整備事業
地区名 項目 |
らくそうだんち |
| 施設名 | 楽荘浄化センター |
| 処理場位置 | 前ケ平三丁目198-2 |
| 供用年月日 | 平成13年4月1日 |
| 事業実施区域面積 | 5ha |
| 計画処理対象人口 | 765人 |
| 処理方式 | 回分式活性汚泥方式 |
| 計画日平均汚水量 | 217m3/日 |
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排水設備とは(宅地内配管設備)
各家庭で汚水を流すためには、家庭ごとに排水設備を設置しなければなりません。
これは、水洗便所、台所、風呂から出される家庭汚水を流す大切な設備で、この排水設備を設置しなければ下水道管へ接続することはできません。なお、排水設備はそれぞれのご家庭で設置していただきます。
下水道への接続はすみやかに
下水道を利用するには、従来くみ取り便所を使用されている方は、水洗便所に改造していただくことになります。
また、現在浄化槽による水洗便所は、浄化槽を通さずに直接下水道に接続していただくことになります。
下水道に接続できるのは、汚水だけでありますので、雨水は絶対に接続しないでください。
市の条例により、下水道が供用開始してから、みなさまのご家庭の排水設備は3年以内に下水道へ接続するよう義務づけられています。
排水設備の手続き
排水設備工事は、専門的な知識と技術をもった指定工事店へ依頼してください。
排水設備工事は、一定の技術水準で正しく行わないと詰まったり故障の原因となって、皆様の生活に支障がおよんだり、浄化センターの機能に悪影響を与えることになりかねません。そこで市では、排水設備工事承認申請及び完了検査を義務づけています。
なお、宅地内の排水設備は、使用者が維持管理することになります。
排水設備工事の申請等に関する様式(平成22年4月一部変更)
申請等に関する様式 (PDF版) (Word版)
※公共下水道区域とは様式が異なりますのでご注意ください。
排水設備工事の例
融資あっせん制度
市では、供用開始してから3年以内に限り、排水設備工事に要する費用の一部について、資金の融資あっせん制度が設けられています。
申込みは、工事を始める前に行っていただく必要がありますので、融資をご希望される方は、事前に市役所下水道課までご相談ください。
浄化槽雨水貯留施設転用費補助制度
浄化槽から下水道へ切り替え工事を行っていただく際に、不要となる浄化槽を雨水貯留槽へ転用することが可能です。市では、その費用の一部を補助しますので、転用をご希望の方は、事前に市役所下水道課までご相談ください。
使用料金
使用料金は、下記の表により水道水の使用水量により計算した額となります。
(1月あたり)消費税含む
用 途 |
基本額 |
超過額 |
適用範囲 |
| 使用水量10m3までの部分 | 使用水量10m3を越える部分 | ||
一般住宅 |
1,050円 |
使用水量1m3につき |
一般住宅 |
併用住宅 |
2,100円 |
使用水量1m3につき 126円 |
一般住宅と業務用と 区分し難い建物 |
業務用 |
2,100円 |
使用水量1m3につき 126円 |
事務所、事業所、作業所、 店舗等 |
※水道水と水道水以外の水を併用した場合は、使用者の使用の実態を勘案し市長が定めます。
※水道水を別目的(生活排水となるもの以外)で使用した場合は、その使用量を確認できるものがある時は減算します。
※水道水の漏水の場合は、海部南部水企業団が漏水と認めた時は減算します。
※用途に変更があった場合は、すみやかに届け出てください。
使用料の算定例
・(一般住宅で、1か月の水道使用量が20m3の場合)
1,050円+(20m3−10m3)×126円/m3=2,310円
・(業務用で、1か月の水道使用量が60m3の場合)
2,100円+(60m3−10m3)×126円/m3=8,400円
支払方法
※平成22年4月分使用料金からは、海部南部水道企業団へ水道料金と併せてお支払いしていただきます。
使用月 |
納入通知書の発送時期 |
納期限 |
4月〜5月 |
6月初旬 |
6月末日 |
6月〜7月 |
8月初旬 |
8月末日 |
8月〜9月 |
10月初旬 |
10月末日 |
10月〜11月 |
12月初旬 |
12月末日 |
12月〜1月 |
2月初旬 |
2月末日 |
2月〜3月 |
4月初旬 |
4月末日 |
分担金
分担金又は加入分担金が必要となります。
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下水道はみんなの大切な施設(財産)です。みんなで下水道を大切にしましょう。
快適な生活環境のために、下水道を利用する私たち一人一人のちょとした気遣いが大切であり、施設の適正な運転管理の一助となります。
接続は速やかに
供用開始してから3年以内に接続を行うことになっておりますが、施設の維持管理をするうえでも、一日も早く排水設備工事を行って、下水道へ接続されるようお願いします。
次のことを守って使いましょう
1.下水道に排水する汚水は家庭等の雑排水及びし尿のみです。雨水、工場廃水は、絶対流さないでください。
2.水洗便所では、トイレットペーパー以外の紙は使用しないでください。
3.下水道に野菜くず、布切れ等など流し込まないでください。
4.食用廃油(天ぷら油、サラダ油)などの油脂類は、流さないでください。(新聞紙や布切れにしみ込ませて「燃えるゴミ」として処理してください。)
5.野菜、長靴等の泥洗い用に設ける流しの排水は下水道へ流さないでください。
6.合成洗剤やリン入り洗剤はなるべく使用をさけてください。
7.ディスポーザを設置、使用しないでください。
8.台所、風呂、洗面所からの排水はゴミとりますを通過するように施工してください。