【問い合わせ先】 弥富市役所総務部財政課財政グループ 電話0567-65-1111(内線391.392) |
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生まれ育った地域や進学・転勤などで住んだことのある地域、両親・祖父母が生活している地域、仕事先など生活の中心となっている地域。
そんなふるさと≠フ地方公共団体に「寄附」をすることで、ふるさとを応援する仕組みです。
ぜひ、「ふるさとやとみ」を応援してください!
寄附手続
寄附手続の概要は、次のとおりです。
1 寄附申込書の入手
次の3種類のいずれかの方法でお願いします。
・このページからダウンロード
・下記問い合わせ先(財政課 財政グループ)へ電話で申込書の送付を依頼
・財政課 財政グループで直接入手
2 寄附の申込み
・寄附申込書に御記入の上、お申込みください。
・申込方法については、御記入していただいた寄附申込書を財政課 財政グループへ直接御持参していただくほ
か、郵送、ファックス又はメールによる申し込みもできます。
・お支払方法及び活用を希望する取組を選択し、いずれかの□に「レ」を付けてください。
3 寄附金のお支払
次の3種類のいずれかの方法でお願いします。
A 納入通知書によるお支払
納入通知書を送付させていただきますので、下記の金融機関にてお支払ください。
| (株)三菱東京UFJ銀行 |
東海労働金庫 |
あいち海部農業協同組合 |
(株)第三銀行 |
(株)みずほ銀行 |
(株)中京銀行 |
(株)百五銀行 |
(株)三重銀行 |
桑名信用金庫 |
(株)愛知銀行 |
(株)名古屋銀行 |
いちい信用金庫 |

B 現金書留によるお支払
寄附申込書の提出を確認後、納付についての御連絡を差し上げますので、連絡後、財政課 財政グループへ
現金書留によりお支払ください。
現金受領後、領収書を送付いたします。
C 市役所窓口で直接お支払
財政課 財政グループにおいて対応いたします。
寄附に対する税控除は
個人が、地方公共団体に5,000円を超える寄附を行った場合に、5,000円を超える分について、一定の限度額ま
で、所得税と個人住民税から税額控除が受けられます。
(注)税金の控除を受けるためには、最寄の税務署又は住所地の市区町村への申告が必要です。
また、控除には上限があります。
詳しくはこちら ⇒⇒⇒ 寄附金による税控除の計算方法
お寄せいただく寄附金の使い道は
皆様からお寄せいただいた「ふるさとやとみ応援寄附金」は、弥富市の未来へつなぐまちづくりに使わせていた
だきます。
「ふるさとやとみ応援寄附金」(ふるさと納税)をかたった寄附の強要や詐欺行為(振り込 め詐欺など)には十分御注意ください。
弥富市への寄附金をお寄せいただく方法は、お申込みいただいた方へ弥富市から送付する用紙を使って納付し
ていただく「納入通知書払」、「現金書留払」と「市役所窓口で直接払」の3種類のみです。それ以外の払込
み
(例えば現金自動預払機(ATM)による振込み、口座を指定した振込依頼)をお願いすることは一切ございま
せん
。
寄附金の払込みに当たり、なにか不安に思うこと等がございましたら、お気軽に御相談ください。
ふるさとやとみ応援寄付金のお問い合わせは
制度全般について
弥富市役所 財政課 財政グループ
電話番号 0567-65-1111(内線)391、392
FAX 0567-67-4011
E-mail zaisei@city.yatomi.lg.jp
住民税の軽減(寄附金控除)について
弥富市役所 税務課 市民税グループ
電話番号 0567-65-1111(内線)352〜354
FAX 0567-67-4011
E-mail zeishimin@city.yatomi.lg.jp