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災害時要援護者登録制度とは・・・
災害時に家族などの援助が困難で、何らかの助けを希望する人の台帳を整備します。
台帳への登録は、非常時に備えてその内容を地域の人たちに開示することに同意する人とします。作成した台帳は、区長・区長補助員、民生・児童委員等に開示し、普段からの見守りと災害が発生した時に支援が得られる「仕組みづくり」を地域で行います。
これは、消防・行政が
機能しない事態を想定しています。
災害時の教訓先の新潟県豪雨災害では、多数の死亡者がでましたが、そのうちのほとんどの人が70歳以上の高齢者でした。
平成7年の阪神淡路大震災のときも、死亡者に占める高齢者の割合が高かったことが注目されました。災害発生直後、消防や警察は、交通手段のまひも重なって本来の機能を果たすことが困難となります。
現在、市では、区長・区長補助員、民生委員、自主防災会役員を中心に災害弱者対策を検討しておりますが、
プライバシーの問題や個人情報問題などもありなかなか進んでおりません。
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災害時に、情報収集能力や適確な判断能力の不足、又は身体が不自由等の理由により情報収集や避難が困難で自ら何らかの支援を求めている人々(要援護者)の避難支援制度を確立し、この人達が住みなれた地域内で安心して生活できる環境を整備します。
災害時要援護者には、災害時はもとより普段の生活の中で地域との交流や近隣による見守りが必要です。
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1.一人暮らしの高齢者
2.身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付者
3.介護保険の「要介護3〜5」の認定者のうち在宅でお暮らしの方
4.上記の1〜3に準じる人
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新規登録の該当者については、毎年一度民生委員が調査に訪問しますが、 希望者は随時、市役所福祉課・防災安全課で申請を受付けています。 該当しない高齢者や障害のある人でも、家族などの支援が困難なために非常時には周囲の人の 助けがほしいと思われる人は、市役所福祉課・防災安全課までご相談下さい。 |